長期収載品の選定療養とは令和6年の診療報酬改定により、令和6年10月1日から導入される制度で、患者さんが後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に、その差額の4分の1を自己負担していただく仕組みです。
患者様が長期収蔵品を希望された際は、選定療養として自己負担が発生します。
長期収載品の価格と後発医薬品の最高価格帯との差額の4分の1となります。 選定療養費は保険給付ではないため、消費税が上乗せされます。選定療養費分の自己負担額と保険給付分の自己負担額を併せてお支払いいただきます。